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殺人事件には時効がありません。
2010年の法改正により、人を死亡させた罪のうち、最も重い刑が死刑である犯罪(殺人罪、強盗殺人罪など)については、公訴時効が撤廃されました。
このため、これらの犯罪はいつまでも起訴される可能性があります。
時効が撤廃された経緯
「逃げ得は許されない」という声:殺人などの重大犯罪には時効が存在し、犯人が逃げ続ければ罪に問われなくなるのはおかしいという被害者や国民の声が世論を動かしました。
法改正:国民のこうした思いに応えるため、2010年4月27日に刑法等の一部を改正する法律が成立し、人を死亡させた罪で法定刑に死刑があるものについて、公訴時効が撤廃されました。
撤廃後の影響
時効がない:殺人罪(既遂)や強盗殺人罪など、法定刑に死刑が定められている犯罪は、犯罪行為からどれだけ時間が経過しても、公訴時効が成立しないため、起訴される可能性があります。
過去の事件への適用:法改正前に発生した殺人事件であっても、施行日(2010年4月27日)の時点で公訴時効が成立していなければ、法改正後の規定が適用され、時効はなくなります。
公訴時効とは
公訴時効とは、犯罪行為が終わってから一定期間が経過すると、検察官がその犯人を起訴できなくなる(処罰できなくなる)制度のことです。
殺人事件に時効がなくなったことは、この制度が廃止されたことを意味します。
この意味は殺人だけではなく
その真髄は
他の様々な 事案にも 通用する 筈です
言い逃れは 天の 法廷でも できないのですから
そのような 純白な💝 をもてる 為人を身に付けたいものです
今汚れた 政治一色 何も反省 す ら しない
彼らは 罪悪を 抱えた 単 な る 狼に 違いない
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